一般社団法人愛知弓道連盟

定款・施行規則

定 款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人愛知県弓道連盟(以下,「当法人」という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人の主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 
 (目的)   
第3条 当法人は,日本伝統文化である弓道の普及振興を通じて県民の体位向上と徳操の教育に資するとともに会員相互の親睦を図り,もって社会,文化の進展に寄与することを目的とし,その目的を達成するため,次の事業を行う。
  (1)弓道競技会
  (2)弓道に関する研究会及び講習会
  (3)弓道指導者育成 
  (4)弓道段級審査(公益財団法人全日本弓道連盟委託及び補助事業)
  (5)弓道選手強化
  (6)その他,当法人の目的達成のため必要な事業
  (7)前各号に附帯する一切の業務
 (機 関)
第4条 当法人は,当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
(公告の方法) 
第5条 当法人の公告の方法は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員 
(法人の構成員)   
第6条 当法人は,次の会員をもって構成する。      
    正会員   当法人の目的に賛同して入会した団体及び後記設立時社員両名
    賛助会員  当法人の事業を賛同するために入会した個人又は団体
    一般会員  当法人の目的に賛同して入会した個人 
(社員)
第7条 前条の会員のうち正会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,
 「一般法人法」という。)上の社員とする。
 2 当法人は,正会員の名称又は氏名及び住所を記録した正会員名簿を作成し,定款とともに主たる事務所に備え置かなければない。
 3 前項の正会員名簿をもって,一般法人法の社員名簿とする。            
(入会) 
第8条 正会員,賛助会員として入会しようとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申
 し込みをし,社員総会が定める基準により理事会の承認を得なければならない。申込者はその承
 認があったときに正会員又は賛助会員となる。 
 2 一般会員として入会しようとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申し込みを
  し,申し込みを受理したときに一般会員となる。
(会費等の支払い)  
第9条 会員は,社員総会で別に定める入会金及び年会費を当法人に支払う義務を負う。
(退会)
第10条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会
 することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会
 員を除名することができる。 
  (1)当法人の定款その他の規則に違反したとき
  (2)当法人の名誉を傷つけ,秩序を乱し又は目的に反する行為をしたとき
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)                   
第12条 会員は前2条のほか次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
  (1)死亡,若しくは失踪宣告を受けたとき又は会員である団体が解散したとき
  (2)1年以上会費を滞納したとき
  (3)総正会員が同意したとき

第3章 社員総会
(種類) 
第13条 当法人の社員総会は,定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は,すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は,次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)理事及び監事の選任又は解任 
  (3)貸借対照表及び損益計算書の承認
  (4)定款の変更
  (5)解散及び残余財産の処分
  (6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)                
第16条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は,必要があ
 る場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集す
 る。ただし,すべての社員の同意がある場合は,招集手続を省略することができる。   
(議長)
第18条 社員総会の議長は,会長が行う。会長に事故等による支障があるときは,あらかじめ理
 事会で定めた順位により他の副会長がこれに代わるものとする。
(議決権) 
第19条 社員総会の議決権は,社員1名につき1個とする。
 2 社員は,当法人の社員を代理人として,議決権を行使することができる。
  ただし,この場合には,社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(決議)
第20条 社員総会は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を
 有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分
  の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)監事の解任   
  (3)理事,監事の一般社団法人に対する損害賠償責任の一部免除
  (4)定款の変更   
  (5)解散及び継続    
  (6)正会員の入会の基準
  (7)その他法令又はこの定款で定める事項        
(決議の省略)
第21条 社員総会の決議の目的たる事項について,理事又は社員から提案があった場合におい
 て,その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは,その提
 案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2 議長及び会議において選出された議事録署名者2名が,前項の議事録に署名又は記名押印す
  る。 
                    
第4章 役員 
(役員の設置)
第23条 当法人に,次の役員を置く。
  (1)理事     30名以上40名以内 
  (2)監事     2名以上3名以内  
 2 理事のうち1名を会長,6名以内を副会長とし,その他専務理事,常務理事を置く。
 3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし,副会長をもって一般法人法上の業務執行
  理事とする。   
(役員の選任) 
第24条 理事及び監事は,社員総会の決議によって当法人の会員の中から選任する。
 2 会長,副会長,専務理事,常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることはできない。
 4 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にあ
  る者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
 2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,当法人を代表しその業務を執行し,副会
  長は,理事会において別に定めるところにより,当法人の業務を分担執行する。
 3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,あらかじめ定められた順位により,代表
  権を除きその職務を代行し,会長が欠けたときは代表権を除きその職務を行う。ただし,一般
  法人法第79条第1項が適用される場合はこの限りでない。 
 4 会長,副会長は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理
  事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)   
第26条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
 2 監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況
  の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時社員総会の終結の時までとする。
 2 補欠として選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
 3 増員により選任された理事の任期は,他の理事の任期の満了する時までとする。 
 4 理事及び監事は,第23条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により
  退任した後も新たに選任された者が就任するまでは,なお理事又は監事としての権利義務を有
  する。
(役員の解任)
 第28条 理事又は監事が,次の各号のいずれかに該当する場合は,社員総会の決議により解任
 することができる。
   (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
   (2)職務上の義務に違反し,職務を懈怠したとき
   (3)その他役員としてふさわしくない行為があるとき
(名誉会長,顧問,相談役,参与)
第29条 当法人は,弓道功労者及び学識経験者のうちから理事会の決議を経て名誉会長,顧問,
 相談役及び参与を委嘱することができる。
 2 名誉会長,顧問,相談役及び参与は会長の諮問に応じ社員総会及び会長が出席を要請した会
  議で意見を述べることができる。
 3 理事又は監事が名誉会長,顧問,相談役又は参与に就任したときは理事及び監事の資格を失
  い,再就任できない。
(報酬)
第30条 理事及び監事は,無報酬とする。
(責任の一部免除)
第31条 当法人は,理事・監事(理事であった者・監事であった者を含む。)の一般法人法第
 111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によ
 って,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除するこ
 とができる。
          
第5章 理事会
(構成) 
第32条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は,次の職務を行う。
  (1)当法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督   
  (3)会長及び副会長並びに専務理事・常務理事の選定及び解職 
  (4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(開催)
第34条 理事会は,通常理事会,臨時理事会の2種とする。
 2 通常理事会は,毎年2回以上開催する。
(招集)                   
第35条 理事会は,会長が招集する。 
 2 理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催すること
  ができる。
(議長)    
第36条 理事会の議長は,会長が行う。会長に事故等による支障があるときは,あらかじめ理事
 会で定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。           
(決議)
第37条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもっ
 て行う。
 2 決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない。
 3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について議
  決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
  は,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べ
  たときはこの限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2 前項の議事録には,出席した会長及び監事が,記名押印しなければならない。ただし,会長
  の選定を行う理事会においては,他の出席役員も記名押印する。
               
第6章 会計   
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。    
(事業計画及び収支予算)   
第40条 当法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始日の前日までに,会長
 が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。 
 2 前項の書類については,主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算) 
第41条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類及びその附
 属明細書を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,次の書類を定時社員総会に
 提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を
 受けなければならない。
  (1)事業報告     
  (2)貸借対照表    
  (3)損益計算書    
 2 前項の書類のほか,監査報告書を主たる事務所に7年間備え置く。
(剰余金の分配の禁止) 
第42条 当法人の剰余金は,一切分配してはならない。
(残余財産の帰属) 
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団
 法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公
 共団体に贈与するものとする。

第7章 定款の変更,解散
(定款の変更)
第44条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散) 
第45条 当法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
第8章 附則  
(委任) 
第46条 この定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に
 定める。
(特別利益付与の禁止)  
第47条 当法人は,当法人に財産の贈与もしくは遺贈する者,当法人の理事・監事又はこれらの
 親族等に対し,施設の利用,金銭の貸付,資産の譲渡,給与の支給,理事等の選任,その他財産
 の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(定款に定めがない事項) 
第48条 本定款に定めがない事項は,すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
(最初の事業年度) 
第49条 当法人の最初の事業年度は,法人設立の日から,平成27年12月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所) 
第50条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は,次のとおりである。
      名古屋市中区栄五丁目10番23号
       設立時社員 宇佐美義光

       愛知県春日井市瑞穂通7丁目70番地
         設立時社員 藤島正己
(設立時役員) 
第51条 当法人の設立時役員は,次のとおりである。  
 設立時理事 宇佐美義光  設立時理事 藤島正己       
 設立時理事 高橋裕也   設立時理事 榎本幹夫
 設立時理事 園田敏雄   設立時理事 大澤島平       
 設立時理事 白井修一   設立時理事 竹川 豐
 設立時理事 伊藤勝美   設立時理事 森田良二       
 設立時理事 河西 稔     設立時理事 松岡孝明
 設立時理事 西 久夫     設立時理事 榎戸大介       
 設立時理事 渡邉百世     設立時理事 水野 稔 
 設立時理事 牧野吉伸   設立時理事 足木末広       
 設立時理事 常本昭夫   設立時理事 浅野 治
 設立時理事 木塚鉄也   設立時理事 三浦康彦 
 設立時理事 宇田信子   設立時理事 河村理惠
 設立時理事 丸屋皓史   設立時理事 深谷範行       
 設立時理事 小田俊文   設立時理事 西尾雅司
 設立時理事 鹿島博幸   設立時理事        
 設立時理事 竹内香緒利   設立時理事 杉山 修
 設立時理事 田邉 勲     設立時理事 千田圭太   
 設立時理事 大元亜矢子 
 設立時監事 伊藤恒夫   設立時監事 竹内初重
 設立時監事 藤戸宏親

(設立時の代表理事)
第52条 当法人の設立時代表理事は,次のとおりとする。
      名古屋市中区栄五丁目10番23号
       設立時代表理事  宇佐美義光

(設立時の主たる事務所の所在場所)
第53条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は,
      名古屋市中区栄五丁目10番23号ラ・メゾン翠山102号とする。
      
  以上,一般社団法人愛知県弓道連盟を設立するため,設立時社員たる宇佐美義光外1名の定款
 作成代理人である柴山コンサルタント司法書士法人(代表者 社員 牛田雄一)は,電磁的記録
 である本定款を作成し,電子署名する。

   平成27年3月16日

        名古屋市中区栄五丁目10番23号
         設立時社員 宇佐美義光

        愛知県春日井市瑞穂通7丁目70番地
         設立時社員 藤島正己

 上記設立時社員2名の定款作成代理人
        名古屋市東区白壁一丁目69番地
         柴山コンサルタント司法書士法人
         代表者 社員 牛田雄一


一般社団法人愛知県弓道連盟定款施行規則  

 (制   定)  
第1条 一般社団法人愛知県弓道連盟定款に基づき,この施行規則を定める。
(正会員) 
第2条 定款第6条でいう正会員である団体とは,愛知県下の市区町村における弓道競技団体(以
 下,「加盟団体」という。)をもって充てる。   
 2 一般社団法人愛知県弓道連盟(以下,「愛弓連」という。)加盟団体の区域を変更しようと
  するときは,理事会の決議を経なければならない。   
(一般会員)
第3条 一般会員の区分は,次のとおりとする。
 (1)個人会員  個人(大学生等で学校弓道部に属さない会員含む。)
 (2)大学生会員 大学生
 (3)高校生会員 高校生
 (4)中学生会員 中学生(小学生含む。)
(審査管理登録)
第4条 愛弓連の一般会員には,全弓連の審査管理登録ID番号が付与される。 
(学識経験者) 
第5条 学識経験者とは,愛弓連の会長・副会長を経験した者及び愛知県中小学校体育連盟弓道関
 係者・愛知県高等学校体育連盟弓道専門部の中から推薦された者並びに専門知識を持ち社会的見
 識を有する者。
(専門委員) 
第6条 会長において必要があると認めるときは,専門委員を委嘱して定款第3条に規定する事業
 について,その執行又は研究等を分担させることができる。
(役員の推薦) 
第7条 会長は,愛弓連事務局として会務を執行する理事を会員の中から10名以内を社員総会に
 推薦することができる。  
 2 会長は,学識経験者として4名以内を理事として社員総会に推薦することができる。
      3 前項で推薦された理事が,任期途中で辞任退任した場合,ただちに後任理事を推薦し,直後
  の社員総会において事後決議を得るものとする。
 4 会長は,理事の中から副会長を推薦することができる。  
 5 会長は,専務理事1名を推薦することができる。    
 6 会長は,理事のうち10名以内を常務理事に推薦することができる。 
(役員等の兼任排除)
第8条 加盟団体長は,理事,監事を兼ねることができない。
(役員の任期) 
第9条 会長及び副会長の各役職における在任期間は,それぞれ5期までとする。ただし,定款第
 27条第2項及び第3項による就任期間は,在任期間に含めないものとする。
 いずれも満80歳を経過後の事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとす
 る。                   
 2 監事の在任期間は,3期までとする。ただし,定款第27条第2項及び第3項による就任期
  間は,在任期間に含めないものとする。
(名誉会長)
第10条 会長が退任し名誉会長に委嘱された場合,定款第29条第3項の規定特例として一期に
 限り理事に就任することを認める。
(諸規程) 
第11条 愛弓連に次の規程を置く。  
 (1) 愛知県弓道連盟 会員規程                 
 (2) 愛知県弓道連盟 弓道段級審査規程             
 (3) 愛知県弓道連盟 予算決算会計規程             
 (4) 愛知県弓道連盟 経理規程                 
 (5) 愛知県弓道連盟 備品管理規程               
 (6) 愛知県弓道連盟 助成金・補助金規程            
 (7) 愛知県弓道連盟 旅費規程                 
 (8) 愛知県弓道連盟 慶弔見舞等規程          
 (9) 愛知県弓道連盟 文書管理規程               
 (10)愛知県弓道連盟 個人情報保護規程            
 (11)愛知県弓道連盟 情報ネットワークシステム規程      
 (12)愛知県弓道連盟 倫理委員会規程          
 (13)愛知県弓道連盟 相談窓口設置規程 
 (14)愛知県弓道連盟 医・科学委員会規程           
 (15)愛知県弓道連盟 指導委員会規程
 (16)その他必要な規程   
(諸規程の制定改正等) 
第12条 規程の制定及び改正については,理事会の決議を経なければならない。 
附   則 
(代表理事及び業務執行理事の在任期間) 
第1条 第9条第1項にかかわらず愛知県弓道連盟当時の会長,副会長が愛弓連設立時の代表理事
 及び業務執行理事に選任された場合は,その在任期間を通算するものとする。
第2条 この規則の制定及び改正の経過は,次のとおり。
   平成27年4月 1日 制定 即日 施行  
   平成28年2月13日 制定 即日 施行